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地代・借地料相場は固定資産税の3倍説

地代・借地料の相場でお悩みの方で、『地代・借地料の相場は、固定資産税の何倍が正しいのだろうか?』と一度は思ったことはありませんか?

最初に結論をお伝えしますと、残念ながら、この質問に即答できません。

なぜなら、同じ人が二人いないのと同じように、一つとして同じ借地契約はないからです。

『まずは、借地の契約内容をチェックした上で、適正な手続きによって計算した賃料こそが地代・借地料の適正な金額です。』

これが正しい答えです。

ですので、もし同じような疑問を感じる方は、正確には、地代・借地料にくわしい不動産鑑定士のアドバイスを受ける必要があります。

もっとも、ちまたでは、地代・借地料の相場は、固定資産税の2~3倍などといった話を耳にすることが少なくありません。

しかし、地代・借地料の相場は、税制度によって変わるものではなく、本来、土地の価値や地価推移によって決まるものです。

一概に、固定資産税の○倍として決まるものではありません。

極論すれば、固定資産税等の倍率相場などは、あまり当てにならないのです。

さて、ここまで言っても、「そうはいっても○倍なんだ」という読者も少なからずいると思います。

そういう方にも上記で述べたことをご理解いただけたものとし、その上で、一応の目安となる根拠をご紹介します。

税金のことを定めた税法の中に、法人税法という法律があります。会社の税金に関するルールブックのようなものです。

その法律において、非営利法人の住宅貸付けという行為が収益事業であるかどうかについて判断基準をもうけています。

非営利法人には、宗教法人=お寺などが該当します。

その判断基準は、地代・借地料の金額が固定資産税等の3倍以上かどうかとなっています。

すなわち、この法律は、固定資産税等の3倍が収益事業の最低ラインだとしています。

極端な言い方をすれば、固定資産税等の3倍未満の地代は、収益事業として認めていない『慈善事業レベル』だということです。

ですから、これを敢えて引用すれば、土地の貸付を収益事業として考える場合の地代・借地料の相場は、固定資産税等の最低3倍ということになります。

(注)くわしい条文をご確認したい読者は、法人税法第2条13号、法人税法施行令第5条五へ をご参照ください。

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