地主様向けお役立ち情報

土地の値段は「一物四価」

同一の土地に4つの価格、すなわち4種類の土地評価が存在するといわれています。

①公示価格又は基準地価格
国土交通省が公表するものが公示価格、都道府県が公表するものが基準地価格です。
この公示価格と基準地価格は、国などの土地収用や民間の土地取引の基準とされているものですが、一般の不動産取引において価格を決める際にも、一応の指標として利用されています。

②相続税路線価
相続税路線価は、相続税や贈与税の課税基準として、国税庁が公表しています。
相続税路線価は、公示価格の約8 割の水準で評定されています。

③ 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税の課税基準として、総務省が公表しています。
固定資産税評価額は、公示価格の約7 割程度です。

④実勢価格
現実の市場において実際に取引が成立する価格です。実勢価格は、売主と買主の交渉で決まるものとされています。
現実に換金できない事情がある場合は、実勢価格を知るには鑑定評価が必要となります。