よくある質問

  1. Q1
    不動産鑑定士とはどんな資格ですか?
  2. Q2
    どんなことが相談できるのですか?
  3. Q3
    地方にある不動産についても対応してもらえますか?
  4. Q4
    どのくらい費用がかかるのですか?
  5. Q5
    相談だけになっても大丈夫ですか?
  6. Q6
    相談にあたって準備する資料はありますか?
  7. Q7
    鑑定評価は依頼してからどのくらいの期間で出来上がるのですか?
  8. Q8
    不動産鑑定士の「鑑定評価」と、不動産業者の「査定価格」とは何が違うのですか?
  9. Q9
    不動産鑑定士によって、鑑定評価額が異なることはあるのですか?
  10. Q10
    地代や家賃も鑑定評価の対象となりますか?
  11. Q11
    立退料も鑑定評価の対象となりますか?
  12. Q12
    裁判所や民事調停において提出する鑑定評価書の作成は可能ですか?
  1. Q1

    不動産鑑定士とはどんな資格ですか?

    A1
    不動産鑑定士は、弁護士・公認会計士と並ぶ三大国家資格の1つといわれています。その業務範囲は、他の資格よりも幅広く、独占業務である不動産の鑑定評価をはじめ、不動産に関する相談に応じて、有効活用などの不動産コンサルティングなどを行う専門家の資格です。東京都内で2,958人、全国で9,646人(令和3年1月1日現在、国土交通省HP)が登録していますが、他の国家資格と比べて資格者数は少ないです。例えば、税理士の全国約7万9,898人(令和3年10月末日現在、日本税理士会連合会HP)の数と比べると約1割、弁護士の全国約4万2,164人(令和2年3月31日現在、日本弁護士連合会HP)の数と比べると約2割です。宅地建物取引士は、全国107万6,177人(令和元年度、国土交通省発表)です。よく身近に相談できる不動産鑑定士はいないと言われますが、もともと資格者が少ないことも一つの理由でしょう。
  2. Q2

    どんなことが相談できるのですか?

    A2
    不動産評価に関することなら幅広くご相談いただけます。
  3. Q3

    地方にある不動産についても対応してもらえますか?

    A3
    日本全国対応可能です。北海道から沖縄まで実績がありますのでお気軽にご相談ください。
  4. Q4

    どのくらい費用がかかるのですか?

    A4
    当社は明朗会計を徹底しています。お見積書には金額を明示し、ご依頼者に納得いただいた上で、ご依頼をお受けします。また、鑑定費用につきましては、報酬基準に沿って、案件に応じて柔軟に対応させていただきます。
  5. Q5

    相談だけになっても大丈夫ですか?

    A5
    もちろん大丈夫です。専門家からみて今すぐ不動産鑑定が必要ではない方もおられます。そのような場合でも、事前にご相談されることにより、将来に備えることや現在の不安を解消するアドバイスを受けることができます。
  6. Q6

    相談にあたって準備する資料はありますか?

    A6
    対象物件の地図、登記情報、固定資産課税明細書をご準備いただけますと、スムーズにご相談いただけます。
  7. Q7

    鑑定評価は依頼してからどのくらいの期間で出来上がるのですか?

    A7
    ご依頼内容や対象物件によって多少前後しますが、現地調査をした日から15営業日程度で出来上がるケースが多いです。お見積り時に、ご依頼内容に応じたスケジュールをお伝えします。
  8. Q8

    不動産鑑定士の「鑑定評価」と、不動産業者の「査定価格」とは何が違うのですか?

    A8
    不動産業者が価格査定を出す場合は、なんらかのバイアスがかかっているケースがほとんどです。例えば、売却依頼の仲介を取ろうとする時、自ら買い取りしようとする時など、不動産業者の事情や思惑により査定価格が変わることは珍しくありません。しかし、不動産鑑定の場合は、不動産鑑定士という有資格者が、鑑定それ自体で料金をいただき、中立的で客観的な不動産価値を評価する業務ですので、鑑定士の思惑などで変わることはありません。
  9. Q9

    不動産鑑定士によって、鑑定評価額が異なることはあるのですか?

    A9
    不動産鑑定のプロセスのなかで、さまざまな資料や経験をもとに判断しなければならない局面も多いため、評価に使用した資料や数値の違いや、考慮すべき事情の評価に違いが生じることもありえますので、結果として鑑定評価額が異なるケースもあります。
  10. Q10

    地代や家賃も鑑定評価の対象となりますか?

    A10
    はい、鑑定評価の対象となります。
  11. Q11

    立退料も鑑定評価の対象となりますか?

    A11
    はい、鑑定評価の対象となります。
  12. Q12

    裁判所や民事調停において提出する鑑定評価書の作成は可能ですか?

    A12
    可能です。まずは、ご依頼に至った背景や状況などをお聞かせください。

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