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最新判例|愛人側の土地実効支配による結末

愛人の土地実効支配により土地が奪われたケース(判例)

皆さん、こんにちは。不動産鑑定士の三原です。

今日のテーマは「愛人の土地実効支配により土地が奪われたケース」について説明します。

今回はやや特殊かもしれませんが、令和4年の判例に面白いといっては不謹慎ですが、法律や不動産を勉強している者として知っておきたい事例を見つけました。

事案の概要

東京23区内某所に大地主がいました。

大地主には愛人がいました。

彼女の生活を支援する目的で、たくさんある土地の1つを提供して、そこに家を建てさせました。

その後、大地主さんが亡くなり、世代も代わって、現在の地主が、もともと愛人に使わせていた土地を返せと土地明渡しを求めた事件です。

結論

結論からいうと、やはり土地を使っている愛人サイドが保護された形となりました。

今回はなんと取得時効が通った事例でした。

取得時効とは、簡単にいうと、人の物でも自分の物として土地を実行支配して20年経てば、自分のものになる制度です。民法で法的に認めている制度です。

ちなみに、地主はずっと賃料を請求していなくて、固定資産税も地主が払っていたので、使用貸借契約を根拠に土地を返せと主張しました。

一方、愛人サイドは、契約書はないけど土地は贈与されたものと主張し、それが認めてもらえないのであれば、土地は時効により取得したと主張しました。

最後に不動産鑑定士としての意見

最後に私なりの意見を述べます。この問題は、遺言書の問題だと考えます。

当時愛人をもったおじいさんが、きちんと遺言書を残しておくべきだったのです。

まさに負の遺産を残していったのです。

判例では愛人と言われていますが、実際上は後妻、つまり婚姻届は出していないけど再婚した妻というような立場だったようです。

自分の死後のトラブルを考慮して、きちんと遺言書を書いていれば、こうしたトラブルにはならなかったのだと思います。

土地を持っている方は、そのあたりも十分注意してもらえればと思います。

参考:取得時効における税務上の論点と不動産鑑定

おいくら万円の土地を取得した?という税務上の問題になれば不動産鑑定士の登場です。(ニッチ)

 

以上、今日のテーマは「愛人の土地実効支配により土地が奪われたケース」について、でした。

参考文献

今回のお話は、下記の判例をベースに私なりの見解をまとめたものです。 なお、ここで取り上げた裁判例は、下級審のものです。

それぞれの事例ごとに前提条件が異なりますので、必ずしも一般化できない場合がありますので、ご留意ください。

裁判年月日  令和 4年 5月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  令2(ワ)25294号
事件名  建物収去土地明渡請求事件
文献番号  2022WLJPCA05278023

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