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アーカイブ»9月»2009

住宅ローン金利 【9月適用分】

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住宅ローン関連 9月適用金利のまとめ  (右表をクリックするとPDF形式で表示されます)



三井住友銀行 
       (変動金利/固定金利)

    変動 2.475% → 2.475%
    固定 3年 3.30% → 3.30%
    5年  3.60% → 3.60%
    10年  3.90% → 4.00%





三菱東京UFJ銀行 
       (変動金利/固定金利)

    変動 2.475% → 2.475%
    固定 3年 3.30% → 3.30%
    5年  3.60% → 3.60%
    10年  3.90% → 4.00%
    20年  4.80% → 4.90%

    両行とも変動は変わらず。
    固定は10年・20年固定が0.1%UP
    したが、ここ5ヶ月は多少の変動はあるものの概ねフラット。





フラット35
    りそな 3.08%→3.01%
    みずほ 2.98%→2.91%
    三井住友 3.70%→3.44%
    SBIモーゲージ 2.76%→2.69%

   主要行は5ヶ月連続DOWN。
   前月に続き、都市銀行ではみずほが
   最も低いが、最高金利の三井住友が
   大幅に下げたため、各行の金利差は
   縮小した。





新発10年物国債
    応募利回り 1.452%→1.329%

   前月比-0.123%DOWN。   
   全体的に1.3%~1.4%附近で推移
   している。





長期・短期プライムレート
    短プラ  1.475%→1.475%
    長プラ  1.95%→1.80%

    短プラは8ヶ月連続でEVEN。
    長プラは0.15%DOWN。
    H21年に入ってからは全体的に
    下落基調で推移している。


吉田 享祐

時事NET vol.6「敷引特約は”有効”」

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 今年の夏は借家に関する裁判が熱いようです。
 更新料支払特約の無効判決に続いて、今回は敷引特約に関する判決が横浜地裁で出ました。

 そもそも、敷引とは関西地方を中心に浸透している慣習で、退去時に敷金から原状回復費用を
 差引いて敷金を返還する敷金制度とは異なり、予め差引く金額を決めておく制度です。
 ですから、退去時にどのくらい原状回復費用がかかっても関係なく一定額が差引かれるので
 敷金の返還に関するトラブルを回避できます。
 恐らく、特段お金に細かい関西人は、敷金制度にするとトラブルが絶えないのでこのような方法が
 とられているのでしょう。
 (但し、敷引後さらに原状回復費用をとる契約も見受けられますが・・・。)

 大阪の人に言わせると、
  「なんでお礼(礼金)なんてしなきゃいけないの!」       (標準語に翻訳)
  「契約更新するからってお礼(更新料)なんてしないわよ!」  (標準語に翻訳)

 とのことです。
 そんなことから、大阪では礼金や更新料を払う慣習はありません。

 そんな中、今回はお洒落でスタイリッシュな街「横浜」での判決です。
 その横浜で敷引制度とは俄かに信じられませんが、敷金トラブルはまだまだ多く、
 敷引制度は全国的に広がりつつあるということでしょう。
 とにもかくにも今回は敷引特約は「有効」との判決が出ました。

 これまで、大阪や神戸では敷引は「無効」の判決が出ていましたが、
 これらはいずれも敷引率が80%を超える高額な敷引特約でした。

   神戸:賃料5.6万円 敷金30万円 敷引25万円 敷引率83%   →無効
   大阪:賃料8.3万円 敷金60万円 敷引50万円 敷引率83%   →無効

 それに比べ、今回の横浜の件は、敷引1ヶ月ですが敷金2ヶ月のほかに礼金2ヶ月を受け取って
 おり、礼金と合わせると3ヶ月分であることから、水準的には微妙でしたが、「有効」と
 判断されました。
 その大きな理由は、賃借人が事前に敷引について説明を受けて契約したことを認めている点等が
 挙げられています。
 しかし、賃貸人側の「敷引は空室補償の性質を有する」の主張に対して、

「賃貸人は、(空室時の賃料分については)賃借人から回収するほかないため、
賃料が目的分の使用収益の対価とはいえ、賃料が回収することが許される」

「被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は、短期間居住する
賃借人にとっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、
賃借人に一方的に不利益をもたらすとは言えないとした」


 と同調の姿勢をみせていますが、そもそも空室損相当額は貸主が負担するべきもので、
 それを借主に転嫁するような理由付けは納得しかねます。

 そもそも、敷引はどのくらいまでなら妥当な水準で、どのような性格を有するか、また居住期間
 (契約期間)の長短に関わらず一定金額を差引くことは不公平ではないのかなど、今後さらに
 議論されていくでしょう。


賃敷引特約に有効判決 横浜地裁 - 9月4日
http://housing.nikkansports.com/news/f-hs-tp0-20090904-539652.html

吉田 享祐

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