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裁判資料 訴訟支援

賃料増減額訴訟(継続賃料)

不動産の経済価値は日々変動しています。しかし、株式や為替と異なり確固とした市場が存在しないため、多くの取引が当事者の相場観によってなされているのが実情です。

賃料は、不動産の収益性を決定づける核といえます。にも関わらず、言ってみれば「ざっくりと」設定された新規賃料に長期間縛られることになります。この、ひとたび決定されてしまうと増(減)額が難しいという賃料の特徴を、「賃料の遅行性」といいます。。

但し、賃料を改定しようと思っても、いきなり裁判に持ち込まれることはありません。まずは当事者間で話し合い、折り合いがつかなかった場合は簡易裁判所に調停を申し立て(調停前置主義)、調停が不調に終わった時、はじめて裁判になります。

裁判官は不動産の専門家ではないので、鑑定人として不動産鑑定士を選任して評価を行わせます。多くはこの鑑定評価額によって決定されますが、不動産の用途や契約内容が多様化する昨今、鑑定人の算出した賃料が必ずしも実態を反映しているとはいえない場合もあり、話し合いや調停の段階から鑑定評価を依頼されるケースも増えています。


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