裁判資料 訴訟支援
事業再生ADR
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは裁判外紛争解決手続きを意味し、事業再生ADRは破産法や会社更生法・民事再生法等による手続きである「法的整理」と、メインバンク等による事業再建である「私的整理」のメリットを取り入れた新しい手法で、2007年に施行されました。
経営危機に至った企業が、民事再生法や会社更生法の申し立てによる法的手続きによらず、中立な第三者機関であるADR事業者の手によって、債権者・債務者間の話し合いに基づき、自主的な整理手続きによって事業再建を目指します。
前項で説明しました会社更生法及び民事再生法に基づく手続きと同様に、対象企業の財務・資産状況を適確に把握するために、不動産鑑定が必要となります。



