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民事再生法、会社更生法
会社更生法及び民事再生法は、破産・清算を前提とした破産法と異なり、「再建型」に該当します。
概要のみを簡単に説明しますと、
・会社更生法は株式会社のみ適用され、手続きが厳格で再建計画が長期に渡るケースが多い
・民事再生法は個人・法人・規模に関わらず、破産原因がなくともその恐れがある場合に適用され、比較的短期間で手続きが完了する
といったところでしょうか。いささか省略に過ぎるかと思われますが、各法律の要件は非常に多岐に渡るため、とても全てを記載することはできません。
企業(或いは個人であっても)の活動と不動産は密接な関係にあるので、自ずと不動産鑑定が必要とされるケースが多くなります。
但し、会社更生法で求める価格の多く(例外もあります)が、現況を所与とした正常価格であるのに対し、民事再生法で求める価格は早期売却に基づく特定価格となります。
会社更生法に基づく鑑定評価には以下のようなケースがあります。
1.更生手続開始時における財産評定に係る評価
2.更生担保権に係る担保権の目的である財産の評価
3.担保権の目的である財産の担保権消滅請求制度に係る評価
4.更生計画案についての参考資料として提出すべき、更生計画案作成の基準時における財産評価
5.更生計画において財産の処分を行う場合等における評価
6.更生計画の内容が会社の事業の全部を廃止するものである場合の評価
7.更生会社の営業の全部又は重要な一部の譲渡に係る評価
また、民事再生法に基づく鑑定評価には以下のようなケースがあります。
1.再生手続開始時の財産目録、貸借対照表作成のための鑑定評価
2.財産上の担保権を消滅させることに関連する鑑定評価
3.営業譲渡を検討している場合の鑑定評価
4.役員に対する損害賠償請求を検討している場合の鑑定評価
再建計画の内容や期間によって、求められる評価業務は様々です。



