不動産鑑定
同族間売買、現物出資
企業は、自社工場や店舗、自社ビル、投資用不動産など多くの不動産を所有しています。
そして、企業活動をおこなうなかで、所有不動産を親会社・子会社間や関連会社間で不動産売買をおこなったり、企業や経営者が資本金(現金)を拠出するかわりに所有不動産自体を現物出資して新しい法人を設立するケースが多くあります。
もちろん、企業間、企業・役員間における不動産売買の時には、適正価格の把握が必要不可欠です。
しかし、当事者間の恣意的な価格で取引される事も懸念され、また、例え適正価格で取引されたとしても投資家、債権者、税務署などから恣意的な価格と疑われてしまいます。
このような場合は、事前に不動産鑑定士の鑑定評価書を取得しておく必要があります。
適正な鑑定評価額を参考として取引を行うことで、揉め事もなく、税務調査に対する合理的な説明も可能となります。



